質問にお答えします。投稿のお返事、掲載。
投稿日時 2005-03-10 14:23:59 | カテゴリ: 反戦・平和
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質問にお答えします。 大木晴子 http://www.seiko-jiro.net/modules/news/article.php?storyid=326 「3月最初の土曜日・・・・・怒りの声」のコメント欄に質問をいただきました。大切な問題なのでページを拵えることにしました。
吉岡忍さんにも伺い下記のように掲載いたします。 これからいろいろな場で、この問題が取り上げられ議論の声が高まってほしいと願っています。
【「憲法改正国民投票法案」の表現規制とは?】
個人情報保護法や人権擁護法案などで指摘されてきた「メディア規制」は、どちらかと言えば「マスコミ報道の規制」でしたが(実際はそうではないのですが)、国民投票法案では、一般市民の表現の自由に大きな枠をはめているのが特徴です。 とはいえここではわかりやすくするために、「マスコミ」と「市民」にわけ、条文にしたがって指摘しておきます。
●マスコミに対しての規制 第68条「予想投票の公表の禁止」 →これによって、世論調査などができなくなります。
第69条「新聞紙又は雑誌の虚偽報道等の禁止」 →何をもって「虚偽」「事実をゆがめ」とするかについての定義がなく、国民投票についての一般的報道を萎縮させ、禁止する効果があります。
第70条「新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限」 →(第1、第2項)新聞・雑誌に対する「供応」「買収」の禁止のように書かれていますが、「意見広告」の「広告料」なども「財産上の利益」の「供与」とみなされ、掲載することが禁止されます。 →(第3項)記者の取材報道、投稿や寄稿者の評論の掲載も禁止されます。つまり、いっさい何も書くな、ということです。
第71条「放送事業者の虚偽報道等の禁止」 →何をもって「虚偽」「事実をゆがめ」とするかについての定義がなく、国民投票についての一般的報道を萎縮させ、禁止する効果があります。
●市民に対しての規制 第65条「教育者の地位利用による国民投票運動の禁止」 →公立私立を問わず、憲法に関する教員の解説や意見表明は全面的に禁止されます。
第68条「予想投票の禁止」 →「何人も」とありますから、ネットや手紙、あるいき機関誌などで改憲に賛成・反対のアンケートをとることなどはまったくできません。
第70条「新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限」 →(第1、第2項)「意見広告」を出すことなどは「不当利用」とみなされ、市民による態度表明などは「表現の自由の濫用」とみなされます。 →(第3項)新聞、雑誌の投稿による意見表明は「国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって」いる「評論」に当たり、「不法利用」とみなされるでしょう。
ざっと以上の通りです。 今回の法案は「公職選挙法」を下敷きにしている、と言われます。しかし、一般の選挙の場合は告示日から種々の報道規制がかかりますが、今回の法案には、いつからこれらの規制や禁止がかかるのかについて、明示的な文言は書かれていません。言い換えれば、憲法を変えるか変えないかの国民投票については、これが法律になった瞬間から、マスコミも一般市民も何も言えない、ということになります。報道機関も市民も、政党などが繰り広げる大々的キャンペーンを黙って聞いて、投票だけすればいい、というわけです。 「有権者は寝ていてほしい」というような発言を、どこかの総理大臣が言いましたが、まあ、それに近い感覚なのでしょう。深く議論するな、というわけです。
あなたは、そんな世の中が・・・・・・・。 私は、はっきり「嫌です」今からでも遅くはありません。 明るく思いを自由に人へ伝えられる「平和」な世の中に! 皆で力を合わせて頑張りましょう。 (おおきせいこ)
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